2008年10月11日土曜日

敷金が戻らない・高額な修繕費の請求などでお困りありませんか

賃貸契約書の修繕特約(条項)は最高裁判例により無効なんです。

修繕特約(条項)記載のハウスクリーニング・クロスや襖の張替・畳の表替・鍵交換などの

費用を負担する必要はないんですよ。

勿論、具体的な記載が無い契約書の不当請求に応じる必要はまったくありません。


敷金が戻らない・高額な修繕費の請求などでお困りな方の

情報源